福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る「見える化要件」について

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」について

福祉・介護職員の処遇改善については、これまでも加算による取組が行われてきましたが、「経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める」ため、令和1年10月より「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されています。

加算算定の条件と職員の分類について

福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定するには、分類された取組内容の中から複数の取組をおこない、その取組む内容をホームページ等で公開する条件(見える化要件)を満たせば、算定が可能となります。また当法人では、以下のように職員の分類を決め、給与での配分をおこなっています。

①経験・技能のある障害福祉人材

10年以上勤務している生活支援員や世話人で、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士の資格保有者か、サービス管理責任者として従事する職員で、10年以上勤務している職員

②他の障害福祉人材

グループ以外の生活支援員や世話人、サービス管理責任者

③その他の職種

その他の職種のうち、賃金改善後の見込額が年額440万円を超えない職員


当法人の配分は、①から③までに該当する全ての職員へ配分を行っています。

「見える化要件」について

福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、福祉・介護職員等特定処遇改善の賃金以外に関する具体的な取組内容を、「障害福祉等情報公表システム」や法人ホームページを通して、外部から見えるよう公表することとなっています。

当法人が取組む職場環境要件について

腰痛を含む心身の健康管理

◎短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

生産性向上のための業務改善の取組

◎タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

◎業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの構成

◎ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善